じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん ②-⒀ 意味
- 【自動車損害賠償責任保険】
自動車の所有者に加入義務を課し,交通事故による犠牲者の救済を目的とする保険。1955年(昭和30)制定の自動車損害賠償保障法により規定。自賠責保険。
関連用語
じどうしゃ-そんがいばいしょう-せきにんほけん: ―バイシヤウ― [2] - [13] 【自動車損害賠償責任保険】 自動車の所有者に加入義務を課し,交通事故による犠牲者の救済を目的とする保険。1955年(昭和30)制定の自動車損害賠償保障法により規定。自賠責保険。
ばいしょう-せきにんほけん: ―シヤウ― [9] 【賠償責任保険】 責任保険
ばいしょうせきにんほけん: 【賠償責任保険】 ⇒責任保険
ばいしょうせきにん: 【賠償責任】 債務不履行や不法行為によって他人の権利・利益を侵害し有形・無形の損害を与えた場合に,生ずる損害を補填(ホテン)する責任。
そんがいばいしょう: 【損害賠償】 他人に損害を与えた者がそれを填補すること。
せきにんほけん: 【責任保険】 損害保険の一。被保険者が損害賠償責任を負うにいたった場合,その支払いにより生ずる損害を填補(テンポ)するための保険。自動車損害賠償責任保険など。
ばいしょう-せきにん: ―シヤウ― [5] 【賠償責任】 債務不履行や不法行為によって他人の権利・利益を侵害し有形・無形の損害を与えた場合に,生ずる損害を補填(ホテン)する責任。
そんがい-ばいしょう: ―シヤウ [5] 【損害賠償】 (名)スル 他人に損害を与えた者がそれを填補すること。
げんしりょくそんがいばいしょうほう: 【原子力損害賠償法】 原子炉の異常により被害が生じた場合,被害者保護の立場から,原子力事業者に無過失責任を負わせる法律。また,賠償の窓口を原子力事業者のみに一本化した。1961年(昭和36)制定。
げんし-りょく-そんがいばいしょうほう: ―バイシヤウハフ 【原子力損害賠償法】 原子炉の異常により被害が生じた場合,被害者保護の立場から,原子力事業者に無過失責任を負わせる法律。また,賠償の窓口を原子力事業者のみに一本化した。1961年(昭和36)制定。
じどうしゃほけん: 【自動車保険】 自動車の所有・使用・管理に関連して生ずる損害を填補(テンポ)するための損害保険。対人賠償保険・自損事故保険・対物賠償保険・車両保険・搭乗者傷害保険等から成る。
じどうしゃ-ほけん: [5] 【自動車保険】 自動車の所有・使用・管理に関連して生ずる損害を填補(テンポ)するための損害保険。対人賠償保険・自損事故保険・対物賠償保険・車両保険・搭乗者傷害保険等から成る。
せきにん-ほけん: [5] 【責任保険】 損害保険の一。被保険者が損害賠償責任を負うにいたった場合,その支払いにより生ずる損害を填補(テンポ)するための保険。自動車損害賠償責任保険など。
ほけんがいしゃ: 【保険会社】 保険事業を営む会社。保険業法に基づく,保険株式会社と保険相互会社。
ろうどうしゃさいがいほしょうほけん ③-: 【労働者災害補償保険】 労働者の業務上の事由または通勤による負傷・疾病・障害・死亡に対して必要な給付を行う保険。使用者が保険料を国に対して支払い,労働者は国から支給を受ける。1947年(昭和22)制定の労働者災害補償保険法に基づき,通勤による災害については73年に追加。労災保険。